松山市    
 
保健福祉部
生活衛生課
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2010年03月09日
   
動物愛護担当について

犬を飼うときは/猫を飼うときは/犬の登録/犬の住所等変更/犬の死亡/犬の狂犬病予防注射/
犬・猫の不妊・去勢手術の補助
/野犬の捕獲・引取り・飼犬の行方不明/犬・猫の引取り/
犬・猫を飼いたい方へ/迷い犬・迷い猫を探している方へ/動物の飼養・収容の許可/危険な動物を飼育するとき/動物取扱業を営むとき/
ユスリカ等の駆除/お問い合わせ


犬を飼うときは

 犬の放し飼いや、飼い主にはあまり気にならない愛犬の鳴き声も近所にとっては迷惑となります。
 犬の散歩のときは引き綱を付けて、ビニール袋などふん入れを携帯し飼主の責任で必ず始末しましょう。
 飼い犬が人をかんだときは、飼い主は直ちに届け出て、指示を受けてください。
 また、犬にかまれたときも速やかにお知らせください。


猫を飼うときは

 猫の所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び保管を行うことにより、人に迷惑を及ぼすことのないようにしてください。
 また猫の疾病感染防止、不慮の事故防止等健康と安全の観点からできるだけ室内飼いに努めましょう。
 また、猫が道に迷っても飼い主のもとへ帰ることができるように、迷子札を付ける事をおすすめします。


犬の登録

 生後91日以上の犬の飼い主は、犬を取得した日から30日以内に、生活衛生課又は各支所に犬の登録を申請し、鑑札を犬に着けておかなければなりません。
 ただし、平成7年4月1日以降に登録を受けた犬については、再度登録の必要はありません。
  ※登録には、印鑑、登録手数料3,000円必要です。
 社団法人愛媛県獣医師会に委託しておりますので、動物病院でも犬の登録をすることができます。(一部対象外あり)


犬の住所等変更

 市内間の転居及び市外から転入した場合、飼い主は印鑑・犬の鑑札をお持ちのうえ、速やかに生活衛生課又は各支所へ届け出をしてください。
 市外に転出される場合は、新しく転入した市町村で犬の登録変更を行ってください。(この場合、松山市に対し転出による登録変更の手続きは必要ありません。)
(参考)犬の登録内容の変更について 


犬の死亡

 死亡の場合、飼い主は印鑑・犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、速やかに生活衛生課又は各支所へ届け出をしてください。
 なお、電話での届け出の場合は生活衛生課(911−1862)までお願いいたします。


犬の狂犬病予防注射

 生後91日以上の飼犬は、必ず年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。
 最寄りの動物病院(一部対象外あり)で受けてください。
 接種後は、狂犬病予防注射済票を犬に着けておかなければなりません。
 動物病院にて接種後に「狂犬病予防注射済証」(動物病院の注射済証明書)を受け取った飼い主の方は、松山市保健所生活衛生課にて「狂犬病予防注射済票」(アルミの札)の交付手続を行ってください。
 ※交付手数料550円必要です。
 社団法人愛媛県獣医師会に委託しておりますので、接種をした動物病院でも狂犬病予防注射済票の交付を受けることができます。(一部対象外あり)


犬・猫の不妊・去勢手術の補助

 不幸な犬・猫や野犬などをなくすために1世帯につき年度内、1頭(匹)を限度に不妊・去勢手術の補助をしていますので、ご利用ください。

補助金額 1件 2,000円(犬・猫の不妊・去勢いずれも)
受付期間 平成22年度は4月1日から  (平成22年度に手術したものに限る)
補助件数 年間1,100頭(匹)  ※先着順

 (参考)平成22年度 松山市犬・猫不妊・去勢手術補助事業について 

のしつけ方ビデオの貸し出し

 現在犬を飼育しているか、今後飼育予定で、基本的な犬のしつけ方について習得したい方に、犬のしつけ方ビデオの貸し出しを行なっています。

 貸し出し期間は7日間です。

野犬の捕獲・引取り・飼い犬の行方不明          生活衛生課分室(948-6751)

 野犬でお困りの人は、捕獲箱を貸し出していますので生活衛生課分室へ問い合わせしてください。
 野犬を捕獲したときは、すぐに引取りますので生活衛生課分室へ連絡してください。(土・日曜日・祝祭日に入った場合、引取りできません)
 飼い犬がいなくなったときは、すぐにお問い合わせください。

犬・猫の引取り                          生活衛生課(911-1862)
                                 生活衛生課分室
(948-6751)

 やむを得ない事情でどうしても犬・猫を飼えなくなったときは、松山市保健所にご連絡・ご相談ください。
 ただし、引取りの前に新しい飼い主をよく捜してしてください。もし見つからなかったときは、生活衛生課分室へご相談ください。

 引取場所  生活衛生課分室(8:30〜17:00)
         各支所(8:30〜12:00)

    犬・猫取扱表            (平成21年度)

  所有者からの引取 拾得者からの引取 捕獲 合計
171頭(35%) 313頭(63%) 10頭(2%) 494頭
80頭(9%) 856頭(91%) 936頭

  ※拾得者からの引取りは、迷子になった動物を含む

 松山市で取り扱った犬の三分の一・猫の約一割は飼い主からの持込です。
 飼い始めた以上、習性を理解し、愛情と責任を持って最後まで面倒を見てあげましょう。
 また、迷子になっている動物も少なくありません。迷子になっても帰ってくると安易に構えず、探す努力をしてください。
 動物は話す事ができません。万が一、迷子になっても飼い主のところへ帰ることができるように犬は鑑札、注射済票または迷子札、猫は迷子札をつけてあげてください。
 動物が迷子になったら生活衛生課(911−1862)及び警察へ届けてください。

  平成20年10月1日より飼い主からの犬・ねこの引取りが有料となりました。
 (参考)犬・ねこの引取り有料化について


犬・猫を飼いたい方へ                     生活衛生課分室(948-6751)

 犬・猫を飼いたい方は生活衛生課分室へご連絡ください。
 ご希望される犬・猫がいない場合には、譲渡登録を行っており、後日連絡することとしています。
 飼う場合は事前に家族間で十分に話し合いましょう。一度飼い始めたら責任と愛情を持って、最後まで面倒を見ることが大切です。
 ※犬(生後91日以上)の引渡しの際は、登録料(3,000円)が必要です

 愛媛県動物愛護センターでは譲渡会を行っています。
 詳細についてはこちら(外部リンク)
  愛媛県動物愛護センター


迷い犬・迷い猫を探している方へ 

 迷い犬、迷い猫を捜している飼い主のための収容動物情報を提供しています。
 情報の更新は保護収容日翌日の午前7時を目途に行っていますが、保護された時刻によっては翌々日の掲載となります。(土日祝祭日の更新は行っていません。)
 心当たりのある方は、担当までお問い合わせください。

 
  動物の飼養・収容の許可

 市長が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を飼養または収容するための施設を設置しようとするときは、許可が必要です。
 
次に掲げる数以上に飼養・収容する場合、許可が必要となります。
 ただし、鶏、あひるは30日未満のひなを除きます。

     牛

     馬

     豚

  めん羊

   やぎ

     犬

     鶏

  あひる

   1頭

   1頭

   1頭

   4頭

   4頭

  10頭

 100頭

  50羽


危険な動物を飼育するとき 

 改正・動物愛護法が平成18年6月1日から施行され、全国一律の許可規制となりました。
 許可申請窓口は愛媛県動物愛護センターです。

動物愛護センター
 〒791−0133 松山市東川町乙44−7
 TEL 089-977-9200  月曜定休
愛媛県動物愛護センター(外部リンク)

動物取扱業を営むとき 

 改正・動物愛護法が平成18年6月1日から施行され、届出制から登録制になりました。
 登録手続きの窓口は愛媛県動物愛護センターです。

動物愛護センター
 〒791−0133 松山市東川町乙44−7
 TEL 089-977-9200  月曜定休
愛媛県動物愛護センター(外部リンク)

ユスリカ等の駆除 

 水路等からユスリカ等が発生している時は、生活衛生課にお電話ください。現場を調査し、駆除等を要する場合は行います。
 なお、私有地での駆除は行っておりません。


お問い合わせ 

生活衛生課(動物愛護担当)
〒790-0813
愛媛県松山市萱町六丁目30-5
TEL 089-911-1862   FAX 089-923-6627

生活衛生課分室
〒790-0003
愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館分室
TEL089-948-6751



お問い合わせ
生活衛生課

〒790−0813 愛媛県松山市萱町六丁目30−5 松山市保健所1階
TEL 089-911-1864

※このページに関するお問い合わせは下記まで
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

 
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