下水道を使用されている家庭や工場などから流される汚水は、下水管を通って下水処理場に集められ、ここできれいな水に処理して川や海に放流しています。
その処理に掛かる維持管理費や下水管などの整備と建設にあてた借入金の返済金などについて、下水道を使用される方々から使用料として納めていただいております。
■改定に伴う下水道使用料の取り扱い
平成20年4月1日から下水道使用料が改定されます。4月分としてお支払いいただく使用料は旧料金で計算し、5月分としてお支払いいただく使用料は新料金で計算します。
●偶数月(4月)検針の場合
1.4月に検針する使用料は、3・4月分として請求いたしますので、全額旧料金表で計算します。
2.6月に検針する使用料(5・6月分)からすべて新しい料金表で計算することとなります。
●奇数月(5月)検針の場合
1.5月に検針する使用料は、4・5月分として請求いたしますので、使用水量の2分の1を4月に使ったものとして旧料金表で計算し、残りは5月に使ったものとして新料金表で計算します。
2.7月に検針する使用料(6・7月分)からすべて新しい料金表で計算することとなります。
■下水道使用料をお支払いいただく方
家庭や工場などから公共下水道に汚水を流される方は、すべて対象になります。
■下水道使用料(料金表)
水道水や、水道水以外の水(井戸水・簡易水道等)の排出量をもとに、下の表により計算した金額となります。
▼中央処理区・西部処理区・北部処理区・北条処理区は共通
●下水道使用料表(税込):1カ月につき(平成20年4月1日現在)
|
区分 |
種類 |
基本 |
従量使用料 |
||||
|
段階 |
汚水排出量 |
1立方メートルにつき |
|||||
|
水道水使用の場合 |
一般汚水 |
900円 |
第1段 |
1 |
〜 |
10 |
27円 |
|
第2段 |
11 |
〜 |
20 |
169円 |
|||
|
第3段 |
21 |
〜 |
30 |
184円 |
|||
|
第4段 |
31 |
〜 |
50 |
186円 |
|||
|
第5段 |
51 |
〜 |
100 |
200円 |
|||
|
第6段 |
101 |
〜 |
250 |
202円 |
|||
|
第7段 |
251 |
〜 |
500 |
213円 |
|||
|
第8段 |
501 |
〜 |
1,000 |
225円 |
|||
|
第9段 |
1,001 |
以上 |
|
239円 |
|||
|
公衆浴場汚水 |
1立方メートルにつき |
29円 |
|||||
|
水道水以外の水使用の場合 |
一般汚水 |
900円 |
一般家庭の場合は使用人数1人につき5立方メートルずつ、水道水と併用する場合は水道水量に使用人数1人につき2立方メートルを加算し、水道水使用による一般汚水の従量使用料により算出した金額。 |
||||
|
公衆浴場汚水 |
1立方メートルにつき |
29円 |
|||||
●計算例
(1)水道水 ・・・・・・ 2カ月で40立方メートル使用した場合
まず、1カ月毎の水量を算出します。 40立方メートル÷2=20立法メートル
1.基本使用料 900円(1カ月分)
2.従量使用料第1段 27円×10立方メートル=270円
3.従量使用料第2段 169円×10立方メートル=1,690円
(1+2+3)=2,860円 2,860円×2カ月=5,720円
(2)水道水以外の水(井戸水等) ・・・・・・ 使用者4人の一般家庭の場合
まず、1カ月毎の水量を算出します。 5立法メートル(1人につき)×4人=20立方メートル
1.基本使用料 900円(1カ月分)
2.従量使用料第1段 27円×10立方メートル=270円
3.従量使用料第2段 169円×10立方メートル=1,690円
(1+2+3)=2,860円 2,860円×2カ月=5,720円
(3)水道水と水道水以外の水を併用 ・・・・・・ 水道水を2カ月で24立方メートル使用し、使用者4人の一般家庭の場合
まず、1カ月毎の水量を算出します。
(24立方メートル÷2)+(2立方メートル×4人)=20立法メートル
※水道水以外の水の水量は1人当たり2立方メートル(1カ月分)を加算して計算
1.基本使用料 900円(1カ月分)
2.従量使用料第1段 27円×10立方メートル=270円
3.従量使用料第2段 169円×10立方メートル=1,690円
(1+2+3)=2,860円 2,860円×2カ月=5,720円
▼小規模下水道(大浦地区)
月額 1立方メートルにつき一律 143円(税込)です。
●計算例
水道水 ・・・・・・ 2カ月で40立方メートル使用した場合
143円×40立方メートル=5,720円
■下水道使用料のお支払い方法
下水道使用料は2カ月ごとの検針日に2カ月分をまとめて算定します。お支払い(請求)は検針月の翌月となります。
※水道をご利用の場合は、水道料金と併せてお支払いいただきます。
●自主納付・・・検針月の翌月に送付される納入通知書で期限までに松山市指定の金融機関等の窓口にて直接お支払いください。
●口座振替・・・検針月の翌月に申し込みされた口座から自動引き落としされます。
口座振替の申し込み用紙は金融機関の窓口にあります。
※下水道に接続する以前から水道料金を口座振替されている方は、下水道使用料も併せて口座振替納付となります。
■水道水以外の水(井戸水や簡易水道等)をご利用の方へのお願い
●井戸水や簡易水道等を使い始めたり、使用をやめたとき
●転入、転出、出生などで使用人数(マンション等の集合住宅では入居戸数)に増減があったとき
●会社・店舗等(営業用)で使用用途に変更があるとき
は、ただちに下水道サービス課 使用料・負担金担当 TEL 089−948-6531 までご連絡ください。
料金早見表(1カ月)【PDF 11KB】
料金早見表(2カ月)【PDF 11KB】