松山市特定ホテル建築規制条例の一部改正(案)に対する意見を募集します
更新日:2018年2月21日
趣旨
現在、松山市では、松山駅周辺土地区画整理事業区域内の商業地域で、土地の高度利用へ誘導を行い高次の商業・業務機能等の集積強化を図るとともに、健全で魅力的な都市環境の保持を目指して、ラブホテルを含む風営法第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の建築物を制限する「松山駅周辺特別業務地区」を特別用途地区に追加するため、「松山市特別用途地区建築条例」の一部改正を検討しています。
しかし、建築基準法及び風営法上「ラブホテル」の用途の判断が難しい、いわゆる「類似ラブホテル」が建築される場合、この「松山市特別用途地区建築条例」や、現行の「松山市特定ホテル建築規制条例」では、規制することができません。そこで、「類似ラブホテル」の建築を規制するため、松山市特定ホテル建築規制条例の一部改正を行います。
つきましては、松山市特定ホテル建築規制条例の一部改正(案)について、広く市民の皆様からのご意見をいただくため、市民意見公募(パブリックコメント)を実施します。
募集要領
意見募集の内容
松山市特定ホテル建築規制条例の一部改正(案)に対する意見を募集します。
対象
(1)松山市内に住所を有する方
(2)松山市内にある学校に在学している方
(3)松山市内の事務所又は事業所に勤務している方
(4)松山市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
募集期間
平成30年2月21日(水曜日)から平成30年3月22日(木曜日)まで
※郵送の場合は当日消印有効
提出方法
所定の意見書に、氏名、住所(法人その他の団体は、名称、事業所等の所在地及び代表者氏名)、連絡先等の必要事項と意見をご記入いただき、下記のいずれかの方法でご提出ください。なお、意見提出書は必要事項が含まれていれば、個々に作成した書面でご提出いただいてもかまいません。
(1)郵送:〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
本館9階 建築指導課 特殊建築物審査担当
(2)FAX:089-934-0640
(3)電子メール:tokken@city.matsuyama.ehime.jp
(4)直接提出:本館9階 建築指導課
※電話等、口頭によるご意見は受け付けておりませんのでご了承ください。
※意見提出書のご記入は、日本語でお願いします。
資料の入手場所
- 建築指導課(市役所本館9階)での閲覧または配布
- 市民閲覧コーナー(市役所本館1階)での閲覧
- 各支所での閲覧
- 市ホームページ(下記からダウンロードできます)
松山市特定ホテル建築規制条例の一部改正(案)の概要(PDF:487KB)
結果の公表
ご提出いただきました意見の内容やそれに対する松山市の考え方は、後日公表します。
(ただし、賛否の結論のみを示した意見、単に誹謗(ひぼう)・中傷するような意見等は除きます。)
意見者の住所や氏名など、個人情報は公表しません。
ご提出いただいた方への個別の回答は行いませんのでご了承ください。
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お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7−2 本館9階
電話:089-948-6511
E-mail:tokken@city.matsuyama.ehime.jp
